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自己破産と弁護士への依頼のメリット

自己破産に取り組む最も大きいメリットは、債務免除され借金が消えることです。
免除とは、自己破産をして免責が確定されると支払い義務から自由の身になれることです。
過去つらい思いをしていた返済の気苦労から逃れて新たな形での生活をスタートすることができます。
とは言うものの、税金の様に免責によっても免除されない債務も見られます。
さらに、弁護士に手続を委託した場合、債権者に対し受任通知を送ることを通じて、取り立てがストップします。
返済も一時停止とされ、督促と月ごとの返済という悩みから自由になります。
しかしながら、弁護士にお願いせず自分で手続きを進めるケースでは取り立てが止まるタイミングが違います。
裁判所に申し立てし受理されると、受理票が発行されることになります。
受理表を業者に送ると、そのあとの取り立ては禁じられているので督促はストップします。
しかしながら、専門家がいないことが業者が分かれば、それ以後も督促をストップしようとしない業者がいることも考えられます。

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